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処遇改善・職場環境等要件の「見える化」について

令和6(2024)年6月の介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定において、今までの加算が一本化され「介護職員等処遇改善加算」「福祉・介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
当法人では、当該加算に係る「職場環境等要件(見える化要件)」に基づき、加算の取得状況や賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容について、下記の通り公表いたします。
職場環境要件(介護) 職場環境要件(障がい)

 

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  1. 作業療法士(デイケア通所リハビリ)

  2. 言語聴覚士(訪問リハビリ)

  3. 理学療法士(外来リハビリ/責任者)

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